日本地熱学会著作権規定

  1. 日本地熱学会(以下,学会と略す)が発行する出版物(会誌「日本地熱学会誌」,学術講演会講演要旨集,およびその他の特別出版物)に掲載された論文等のオリジナルな著作物(以下,著作物と略す)の著作権(著作財産権,Copyright)は,学会に帰属する.
  2. 前項の規定にかかわらず,著作者が自身の著作物を翻案することを学会は妨げない.
  3. 学会は,著作権のうち複写権を行使するため,著作権集中処理機構に複写権を委託することができる.また,複製を個別に許可することができる.
  4. 学会出版物の著作物の転載について,第三者から申請があった場合,学会は,申請者の立場・転載内容・使用目的を確認した上で,これを許可することができる.
  5. 翻訳出版許可については,評議員会における個別審査により決める.
  6. 以上の規定は,平成10年10月28日以降に発行された学会出版物の著作物から適用する.同日以前に発行されたものについては著作権が著作者から学会に譲渡されたものとするが,この場合,著作者がその著作権を行使することを妨げない.

以上